おはようございます。株式会社アンブラン・女性起業家専門アドバイザーの山崎恵美子です。女性起業家のみなさん、そしてプレ女性起業家のみなさん、毎日お疲れ様です。
そろそろ年末調整の準備に入っている企業も多いことでしょう。
一人別を整備する際、「自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の限度額の引き上げ」が実施されており、平成26年4月1日以降適用されているので注意してください。
●例
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合
改正後 7,100円
改正前 6,500円
なお「交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当」は「1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円)」と変更はありません。
本日は都内の飲食業のアドバイスと実務です。
~女性の起業相談・人生相談・販売促進アドバイス・経理アドバイス・イベント発案・商品開発アドバイス・販促物版下作成・おまけの気学鑑定まで。女性起業家専門のオーバルアドバイス&アウトソーシングの株式会社アンブランです~