おはようございます。株式会社アンブラン・女性起業家専門アドバイザーの山崎恵美子です。
協会けんぽの保険料率の変更が例年より1カ月遅れの4月分(5月納付分)からとなる見通しです。
給与計算においては、注意しましょう。
(健康保険組合所属の企業につきましては、所属の組合担当にご確認ください。)
●平成27年度 都道府県単位保険料率の決定について(案)の抜粋です。
1.都道府県単位保険料率
【東京都】9.97%
【神奈川県】9.98%
2.適用時期
平成27年4月分(任意継続被保険者にあっては、同年5月分)の保険料額から適用
(平成27年5月納付分)
●介護保険の平成27年度の保険料率について(案)の抜粋です
27年度は、26年度末に見込まれる剰余分(230億円)も含め、単年度で収支が均衡するよう1.58%(5月納付分から変更)とする。
なおこれ以降、都道府県単位保険料率及び定款変更等に関する厚生労働大臣の認可を受けた後、来年度の保険料率が正式に決定されます。
本日は川崎市の小売業の実務とアドバイスです。
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