おはようございます。株式会社アンブラン・女性起業家専門アドバイザーの山崎恵美子です。
表題のお知らせが届きました。
今年度(平成27年4月1日現在)の税制改正で、身近なものだけおさらいしておきたいと思います。
1.非居住者である親族にかかる扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出または提示しなければならないこととされました。
この改正は平成28年1月1日以降に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28年分以降の所得税について適用されます。
これは同居してない扶養親族の扶養控除を受けるときは
会社であれば従業員に
〇扶用紙をもらう時に「戸籍の附票の写し」を添付させ、
年末調整を行う時は「銀行の振込控」の類を提出させる 事であり、
個人事業主であれば、上記のものを確定申告書に添付する ということです。
(配偶者特別控除もおなじ)
ざっくりいうとこんなようなことです。
オマケに外国にいる扶養親族の場合は、上記書類に訳文も添付する必要があります。
平成28年度からです。
周知徹底など、準備を始めておきましょう。
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