おはようございます。女性起業家専門アドバイサーの山崎恵美子です。
先日個人事業主の女性起業家の方から、「償却資産の申告書が送られてきた」と疑問に思っていらっしゃるようで、それに関する質問を受けましたので、簡単に記録しておこうと思います。
ざっくりですが「償却資産」とは土地および建物以外の事業用の資産のことです。
毎年1月1日時点で所有している資産に関して固定資産税が課税されます。
例えば、会社の看板や応接セット、事務所のパソコンや事務機器、飲食業の店舗の厨房機器、小売業のショーケース、陳列棚などです。
このうち10万円以下のものは対象外と言って構いません。
自動車税・軽自動車税の課税対象となるものや特許権や営業権などの無形固定資産、開発費や研究費などの繰延資産なども対象外です。
償却資産の対象となるものが一つもなければ当然課税されません。
申告書は色々な台帳から新規事業者を特定し、全事業所に送られてきます。資産のあるなしは、最初の時点では役所も把握していないので、ナシなら無しで申告書は提出してください。
期の途中で増減がある場合があるので、一度無しで申告しても毎年送られてくる事業所もあります。それも毎回無しで提出した方がいいです。
なぜなら「資産を隠している」と疑われ、国税ほどではないにしても査察が入ると面倒だからです。
申告方法や該当資産など詳しくはご自分の自治体の職員におたずねください。
ご参考まで。
本日は都内の飲食店のアドバイスと実務です。