九星氣学風水 女性起業専門アドバイザー 山崎恵美のブログ

気学で起業・経営イノベーション。経理畑35年の経験とともに貴女の会社と人生のお金と運の両立サポート

役員報酬

おはようございます。女性起業家専門アドバイサーの山崎恵美子です。女性起業家のみなさん、毎日お疲れ様です。

役員報酬はどのように決めていらっしゃいますか?

会社法では「定款に定めていない場合は株主総会で決める」とあります。

一人株主で社長の法人の場合は、極端な話、どんな設定にしても問題ないということになります。事業が赤字で役員報酬が多額の場合でも会社法に違反するわけではありません。
 しかし、当然ながら現実的・常識的な範囲であるかとか、会社の業績や従業員とのバランスなどの考慮は必要かと思います。

  あまりにも現実とかけ離れていると、国税事務所に「不相当に高額」と判断され、経費と認められない可能性も出てこないとも限りません。そうなると追徴される可能性もでてきてしまいます。

健全な会社運営をし、わずかであれ事業の黒字経営を実現させる努力は怠ってはいけないと考えます。これは個人事業主であっても同様でしょう。