おはようございます。女性起業家専門アドバイサーの山崎恵美子です。
私は普段、おもに企業の経理事務のアウトソーシングを業務としているため、個人事業主の方の経理をあまり意識していませんでしたが、先日、この件に触れることがあったので少し自分でもおさらいしておこうと思います。
個人事業主の方は、確定申告をしなくてはなりませんが申告期間は1月から12月までですから、そろそろ準備をしておきましょう。
【ポイント1】まずは今年の分の(仮)所得金額をざっくり計算しておきましょう。
(仮)所得金額は収入金額から経費を引いた金額です。
【ポイント2】自分の所得控除がどれくらいできるのか把握しておきましょう。
所得から控除できるものは15項目ほどありますが、ここでは女性起業家のみなさんに関係ありそうなものだけ、ざっくりあげておきます。
・基礎控除 要件なし。控除額:38万円
・医療費控除 要件あり。控除額:支払った医療費 − 各種支給された保険金など −(10万円)
・社会保険料控除 要件あり。控除額:支払った社会保険料と同額
・生命保険料控除 要件あり。控除額:年間の支払保険料による
・地震保険料控除 要件あり。控除額:年間の支払保険料による
・障害者控除 要件あり。控除額:一人につき27万円 特障は40万円
・寡婦控除 要件あり。控除額:27万円 特定の寡婦は35万円
・勤労学生控除 要件あり。控除額:27万円
・扶養控除 要件あり。控除額:一般の控除対象扶養親族:38万円(詳細別)
・雑損控除 要件:災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合 控除額:詳細別
・小規模企業共済等掛金控除 要件あり。控除額:その年に支払った掛金の全額
(詳細をお知りになりたい方は国税庁のHPに詳しく載っているのでご参照ください)
この中でやはりしておきたいのは青色申告特別控除です。当然個人事業主の届をされていらっしゃる方は手続き済だとは思いますが、まだでしたら早急にしておきましょう。
そしてお得なのは小規模企業共済でしょうか。ご検討されるといいと思います。
(仮)所得金額から所得控除額を差し引いた金額=所得金額が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。
(ただし住民税の申告は必要な場合があるので、お住まいの自治体にご確認ください)
【ポイント3】所得金額が195万円や330万円付近の場合は、経費計上に漏れがないか確認しておきましょう。
ここの金額が税率の境目です。
税金はなるべくなら少なく収めたい、と思うのは心情としてよく分かります。
しかし、税金は日本を動かすまさに血液です。
申告では、きちんと控除する部分は控除して正しい税金を収めましょう。
本日は川崎市のサービス業の実務とアドバイスです。