おはようございます。株式会社アンブラン・女性起業家専門アドバイザーの山崎恵美子です。
確定申告の提出・納付期限が迫ってきています。
もうすでにお済でしょうか。
何かと忙しくて、ギリギリになってしまっている方、
納付する税金がある場合は、延滞してしまうとその分の利子税がかかってしまうので
気を付けていただきたいところです。
【申告書】
申告書は郵送で提出できますので、少しでも時間が必要な方は、利用すると良いかもしれません。
申告期限日の消印があればokですので、近くに本局があれば夜まで受け付けてもらえる場合があります。
【税金の納付】
同時に「納税も期限内に」しなければなりません。
資金準備やもろもろの都合で期限までにおさめられない場合は
「振替納税の新規申込み」を確定申告書ととも提出することです。
申告期限までに税務署に提出した場合は、平成27年4月20日に預貯金口座から自動的に引き落とされます。
ペーパーレスの波で、国税庁のサイトでは申告書の作成はパソコンでできるようになっています。
e-taxを利用しない方も、作成だけ利用することもできるので手間が省けます。
本日は川崎市の小売業のアドバイスと実務です。