おはようございます。株式会社アンブラン・女性起業家専門アドバイザーの山崎恵美子です。
GWでお休みの方も多いかと思いますが、連休が明けるとすぐに5月中旬です。
スケジュールの確認をしておきましょう。
5/10(金)
●源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(4月分)
5/15(金)
●障害者雇用納付金の申告期限
5/31(日) ※6/1(月)まで
●自動車税の納付 ※都道府県の条例で定める日まで
●健康保険・厚生年金保険料の支払(4月分)
※3月決算の事業所は法人税等の納付もあるのでお忘れないように。