おはようございます。株式会社アンブラン・女性起業家専門アドバイザーの山崎恵美です。
支払利息と支払手数料の勘定科目は、意外と混同しやすいものです。
御社ではきっちり分けられているでしょうか?
支払手数料は主に
●取引を仲介してもらったり便宜を図ってもらったときに支払う手数料
●不動産賃貸契約の時の礼金
●銀行の振込手数料
●弁護士や税理士に支払う顧問料(支払報酬)
などです。
支払利息は、第三者(銀行など)から融資を受けた時に発生する利息がほとんどです。
が、
ここで注意して頂きたい点があります。
小売業の場合「クレジット売上」を計上する場合があります。
後日クレジット会社から、銀行に代金を振り込まれるわけですが。
この時差し引かれる「手数料」なる部分。
素直に受け取ると「クレジット会社に払う事務手数料」と思いがちですが・・・
これは支払利息扱いで消費税は非課税となります。
そのココロは「債権譲渡」である。と言うことです。
ようは「手形の割引料」と同じ扱いなんですね。
税務署の見解です。
ご参考まで。
気学で起業・経営イノベーション。経理畑30年の経験で貴女の会社のお金と運の両立サポートするアンブランです