九星氣学風水 女性起業専門アドバイザー 山崎恵美のブログ

気学で起業・経営イノベーション。経理畑35年の経験とともに貴女の会社と人生のお金と運の両立サポート

平成28年分 確定申告とマイナンバー

おはようございます。株式会社アンブラン・女性起業家専門(だけど性別不問)アドバイザーの山崎恵美です。

 

先日から平成28年度分の確定申告が始まりました。

 

個人事業主の方におかれましては、何かと忙しい年度末。

新年度に向けての販促や、商品開発に

「時間」も「気持ち」も持って行っていかれているこの時期です。

 

なのに・・・

 

【確定申告】という、非常に面倒な事務作業が横たわります。

 

ですが近年、e-taxとかで簡単・便利・時短 で申告できるようになっていますし、

e-taxを利用しなくても、書類作成を国税庁のホームページでできるので

随分と楽になりました。

パソコンをお持ちの方はぜひ、活用なさると良いと思います。

 

とはいっても。

会計データを揃えるのは、普段からの「行い」ですね。

 

売上を集計したり

経費を拾い集めたり。

 

クレジットでの支払いをされている方は

引き落とし日が翌年になる場合もありますが

経費が「発生」した日が12月中なら

28年度申告分に計上出来ますので

漏れの無いように仕訳して下さいね。

 

 

さて。

今年からさらに面倒臭い「もうひと手間」がかかります。

 

ご存じ「マイナンバー」です。

 

社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」 + 「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。

 

 *国税庁ホームページより

 

【マイナンバーカード】を お持ちの方 は

これ一個で用は済みますが、

 

お持ちでない方 は

・マイナンバー通知書 か マイナンバーが記載されている住民票

・身元確認書 (免許証 パスポートなど)

の両方の書類の添付が必要となります。

 

また、

所得税の確定申告書には、

・申告者本人

・配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける配偶者

・扶養控除の適用を受ける扶養親族

・事業専従者

・16歳未満の扶養親族

のマイナンバー記載も必要となります。

 

頑張りましょう。

 

 気学で起業・経営イノベーション。経理畑30年の経験で貴女の会社のお金と運の両立サポートするアンブランです