九星氣学風水 女性起業専門アドバイザー 山崎恵美のブログ

気学で起業・経営イノベーション。経理畑35年の経験とともに貴女の会社と人生のお金と運の両立サポート

電帳法とインボイスの国税庁指導ルールが変更らしい

こんにちは。ご訪問ありがとうございます。

株式会社アンブラン・経理&気学アドバイザーの山崎恵美です。

御社の事業のマーチャンダイジングやヒューマンリソースに九星気学や易などの東洋の叡智を活かすお手伝いもしています。

 

 

インボイス制度が導入されてそろそろ半年。

 

そして電子帳簿保存法がスタートして3カ月が経とうとしていますが…

 

早くもそのルールに変更が起きているようです。

これは電子帳簿保存法の条文が変わったのではなく、国税の解釈・指導が変わったからだそう。

 

例えば・・・

 

ETC利用料の経費

当初

●ETC利用料はクレジットカード明細ではインボイスにならない

ので

●「ETC利用照会サービス」で都度「利用証明書」をダウンロードして保存

●「利用証証明書」のダウンロードは最初の1回のみでOK

となり

●繰り返し利用する高速道路なら「カード明細」でOK ←今ここ

(※ETC利用照会サービスにログインできる状態にしておくことが条件)

 

結局何だったの???????

って話ですよね・・・

 

 

自販機特例の変更

また自販機で買った飲み物などは

・事業者の所在地

・自販機の設置住所

の明記が義務でしたが、これもなくなったらしいです

 

これは電子帳簿保存法に関係なく

ただ単にあちこちから

叩かれたから

だそう(笑)

 

本当にもういい加減にしてほしいです。

 

ただ法の条文が変更になったわけではないので

いつまたへんてこりんな事を言い出すかはわかりません・・・

 

帳簿はAIが作成しなければならない

 

とかね。

 

 

ご参考まで。

 

では今日も良き日をお過ごしください。

 

山崎恵美

 

 

 

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